後見人の報酬は家庭裁判所が決めるため、一概にいくら、とお伝えすることができません。
後見人は毎年家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行い、そこで報酬額が決定され、ご本人の資産からいただきます。
報酬額はご本人の資産や、後見人が行う仕事量を家庭裁判所が判断して確定されます。
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