家族や親族でも後見人として就くことは可能ですが、その判断は家庭裁判所によって行われます。そして、家庭裁判所の判断によっては第三者が選ばれる可能性もあります。その場合、成年後見人の選任についての異議申し立てを行うことはできません。成年後見人の候補者に家族や親族を選ぶ場合は十分にご注意ください。
成年後見や相続など、法律で相談したいことがあればお気軽にご連絡ください。LINEやzoomでのオンライン対応も行っております。